今、国会で受動喫煙被害を防ぐ健康増進法改正案の議論がされています。
2018年6月15日の最新情報では、衆議院厚生労働委員会の自民・公明・国民民主党の賛成多数が可決されて、今期の国会でこの法案が成立する見込みとなりました。
さて、
- 健康増進法改正案の受動喫煙の規制はいつから施行されるのでしょうか?
- 禁煙の対象店舗や喫煙が例外的に認められる条件とは?
- 加熱式タバコも規制の対象なのか?
2018年6月15日現在の最新情報を厚生労働省のホームページや報道の情報から調べました。
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健康増進法改正案の受動喫煙の規制はいつから施行(実施・開始)?
今話題となっている健康増進法改正案とは、「健康増進法」の一部を修正し、受動喫煙を防ぐ施策を図るためのものです。
厚生労働省のホームページを確認したところ、2020年4月1日を目指す予定です。
別の言い方をすると、東京オリンピック(五輪)・パラリンピックの開催前までに実施したいと言えるでしょう。
禁煙の対象店舗や喫煙が例外的に認められる条件とは?
現在、規制対象店舗となりそうなのが、
- 原則禁煙が、パチンコ店・ホテルのロビー・麻雀(マージャン)店など
- 喫煙可能は、屋外(屋外のビアガーデン・ゴルフ場)、ホテルの客室など
基本的には、屋内は禁煙、屋外や他の人と隔離できる個室の部屋であれば喫煙が可能と言えそうです。
ただし、気になるのが、例外的に喫煙を認める条件です。
厚生労働省のホームページを見ると、既にある小さな小規模の飲食店は例外的に喫煙可能になりそうです。
例えば、小さなカラオケ店、スナック、喫茶店、カフェです。
厚生労働省のホームページの記述を読むと、
- 既存特定飲食提供施設(個人または中小企業資本金又は出資の総額が5千万円以下、かつ客席面積100平方メートル以下の飲食店)
- 標識の提示により喫煙可
参照元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
となっています。
この条件に当てはまる施設は、
「別に法律で定める日までの間の措置」
と書いてあります。
つまり、実質、小さな店舗であれば喫煙ができるということになりそうです。
加熱式たばこも規制の対象なのか?
規制対象のもう1つの焦点が、加熱式たばこです。
厚生労働省のHPには、注釈が書いてあって、
「タバコのうち、該当タバコから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するもの(飲食店等も可)」
と書いてあります。
いまいち、どの加熱式たばこなら経過措置として、屋内での喫煙が可能なのかは読み取れません。加熱式タバコの規制条件は、まだ決まってないように読み取れました。
屋内での規制をするかどうかは、加熱式タバコから煙が出る出ないではなく、副流煙の健康被害の観点から決めてもらいたいですね。タバコを吸わない人の健康に影響がないことをしっかり調査をしてから決めて頂くことを願っています。
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まとめ
受動喫煙被害を防ぐ健康増進法改正案の施行時期、規制対象について調べました。
小さな店舗の喫煙/禁煙の規制については、タバコが嫌な人はその店舗に入らなければいいだけの話です。また、従業員についても、喫煙不可の店舗に転職すればよいでしょう。
一方、私が一番問題と思うのは公共の場所です。不特定多数の人が使用する場所は、完全に受動喫煙をシャットアウトしてもらいたいですね。
例えば、私が毎日通過している群馬県高崎市のJR高崎駅のペデストリアンデッキ。そこには、喫煙エリアがあります。その喫煙エリアは、囲いが片側しかないので、喫煙エリアの外にタバコの煙がガンガンと流れてきます。
そこへ毎朝、ランドセルを背負った多くの小学生が煙草の煙の中を通過する姿を私は毎日見ています。子供の通学路の真横に、防煙していない喫煙エリアがあることが非常に残念です。
P.S
ちなみに、こちらの記事にも取り上げましたが、北京オリンピックがあった中国北京では、屋内は例外なく完全禁煙です。私もよく中国北京に行きましたが、夜の飲み屋でも厳しく禁煙です。例外を認めようとしている日本は、中国北京にかなり遅れていると私は感じています。
PPS.
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